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相続登記が義務化されたけど空き家はどうなる?知らないと困る注意点

相続登記の義務化とは?いつから始まった制度?

相続登記の義務化とは、不動産を相続した人が、必ず名義変更をしなければならなくなった制度です。
親や親族が亡くなり、土地や建物を相続した場合、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きを「相続登記」といいます。これまでは、この相続登記は任意でした。「住んでいない空き家だから」「急ぎではないから」と、名義を変えないまま放置していても、特に罰則はありませんでした。
しかし、2024年4月1日から法律が変わりました。この日以降、相続によって不動産を取得した場合は、原則として3年以内に相続登記を行うことが義務となっています。注意したいのは、この制度が「これから相続する人だけ」に適用されるわけではない点です。すでに何年も前に相続した空き家や土地であっても、名義変更がされていなければ義務化の対象となります。

なぜ相続登記が義務化されたのか

相続登記が義務化された背景には、全国で深刻化している空き家問題と所有者不明土地の増加があります。
名義が亡くなった方のままになっている不動産は、時間が経つにつれて「誰のものなのか分からない状態」になりやすくなります。そうなると、管理されずに老朽化が進む倒壊や火災などの危険が生じる近隣トラブルや景観悪化につながるといった問題が起こります。行政も、所有者がはっきりしない不動産には簡単に手を出すことができません。
そこで国は、相続した時点で名義をきちんと整理する仕組みとして、相続登記の義務化を進めたのです。

相続登記をしないとどうなる?罰則と注意点

相続登記が義務になったことで、「やらなくても困らない手続き」ではなくなりました。正当な理由がないまま、期限内に相続登記を行わなかった場合、**10万円以下の過料(行政上の罰金)**が科される可能性があります。ここで多くの方が誤解しやすいのが、「知らなかった」「忙しかった」といった理由です。これらは、原則として正当な理由とは認められない可能性があります。
つまり、相続登記は「余裕ができたらやるもの」ではなく、期限を意識して必ず対応しなければならない手続きになったということです。

相続登記されていない空き家はどうなる?

相続登記がされていない空き家は、見た目は普通の家でも、法律的には非常に扱いづらい状態になります。
たとえば、空き家を売ろうと考えても、名義が故人のままだと「本当に売る権利があるのか」という確認で手続きが止まってしまいます。解体やリフォームについても同様で、契約の名義人がはっきりしないため、進められないケースがあります。
さらに問題なのは、時間が経つほど相続人が増えていく点です。相続人が亡くなり、その子どもや孫へと相続が重なる「数次相続」が起きると、話し合いができないほど関係者が増えてしまうこともあります。空き家が長期間放置される原因の多くは、相続登記が行われないまま年月が過ぎてしまうことです。

相続登記の期限はいつまで?

相続登記の期限は、不動産を相続したことを知った日から3年以内と定められています。
また、2024年4月1日以前に相続が発生していた場合でも、2027年3月31日までに登記を行う必要があります。「かなり前の相続だから対象外」ということはありません。

相続登記の相談は誰にすればいい?司法書士が専門家です

相続登記について、「何から始めればいいのか分からない」「書類が多そうで不安」と感じる方は少なくありません。相続登記の手続きは、司法書士が専門として行う業務です。
司法書士は、

  • 相続関係の確認
  • 必要書類の案内
  • 登記申請書の作成
  • 法務局への申請手続き

までを一貫してサポートしてくれる専門家です。「自分でやらなければいけない」と思い込まず、まずは司法書士に相談することが、最も確実で安心な方法といえます。

相続登記後にできる空き家の選択肢

相続登記を済ませることで、空き家は初めて「どうするか選べる状態」になります。

売却する
活用する
管理を依頼する

そして、「売るほどではないが、誰かに使ってほしい」という場合には、譲る・引き継ぐという選択肢も現実的になります。

まとめ|相続登記を済ませたら、空き家の次の一歩を

相続登記の義務化によって、空き家を放置し続けることはリスクになりました。まずは司法書士に相談し、名義を整理する。そのうえで、空き家をどうするか考える。相続登記を終えた空き家は、「家ゆずり」で掲載し、次の方へ引き継ぐことも可能です。「売却までは考えていない」「できれば誰かに大切に使ってほしい」
そのような方は、登録・掲載という形から検討してみてください。

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