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相続した家を売りたくない場合どうする?放置のリスクと後悔しない選択肢をやさしく解説

相続によって家を引き継いだとき、多くの方が「この家をどうすればいいのだろう」と悩みます。特に、「売ったほうがいいのかもしれない。でも売りたくない」という気持ちの間で揺れ動く方は少なくありません。

相続した家は、単なる不動産ではありません。そこには、親や祖父母が長年暮らしてきた時間があり、家族の思い出が積み重なっています。子どものころに過ごした部屋、家族で囲んだ食卓、何気ない日常の風景。そうした記憶がよみがえると、「お金に換える」という行為に強い抵抗を感じるのは、とても自然なことです。

また、「今は使わないけれど、将来住むかもしれない」「子どもが使う可能性もある」「まだ気持ちの整理がつかない」と考え、決断を先延ばしにしたくなる方も多いでしょう。相続は突然起こることが多く、心の準備ができていないまま大きな判断を迫られるものです。すぐに答えを出せなくても、それは決して間違いではありません。

まずお伝えしたいのは、相続した家を売らないという選択自体は、何も悪いことではないという点です。法律上も、相続した不動産を必ず売却しなければならないという決まりはありません。想いを大切にしながら家を持ち続けることも、立派な選択肢の一つです。

ただし、ここで非常に重要な前提があります。それは、「売らない」という選択と、「何もしない」という状態は、まったく別だということです。

相続した家を売らずに持ち続ける場合でも、その瞬間から所有者としての責任が生じます。人が住んでいなくても、家は時間とともに確実に劣化していきます。風雨にさらされることで屋根や外壁は傷み、室内には湿気がたまり、カビや腐食が進みます。庭がある場合は雑草が伸び、害虫や小動物が住み着くこともあります。

こうした状態が続くと、近隣住民から心配や不満の声が上がるようになります。「屋根材が落ちてきそうで危ない」「草木が敷地からはみ出している」「虫が増えて困っている」。最初は個人的な相談であっても、改善されない状態が続けば、自治体に連絡が入るケースは珍しくありません。

Q. 相続した家を売りたくない場合、どうすればいいですか?

相続した家を売りたくない場合でも、特に問題はありません。法律上、相続した不動産を必ず売却しなければならないという決まりはなく、売らずに持ち続けるという選択も正当なものです。
ただし重要なのは、「売らない」という選択と「何もしない」という状態はまったく別だという点です。相続した瞬間から、その家の所有者としての責任が発生します。


Q. 売らずに放置すると、どんな問題が起きますか?

人が住まなくなった家は、時間の経過とともに急速に劣化します。屋根や外壁の傷み、雨漏り、庭の荒廃などが進むと、近隣住民とのトラブルや自治体からの行政指導につながることがあります。
状態が悪化すると「特定空家」と判断され、固定資産税の軽減措置が外されるなど、金銭的な負担が増える可能性もあります。売るつもりがなくても、管理を怠ることで思わぬ問題を抱えてしまうケースは少なくありません。


Q. 売らない場合でも、相続登記は必要ですか?

はい、必要です。現在は相続登記が義務化されており、売却する予定がなくても、相続によって不動産を取得した場合は登記を行う必要があります。
登記をしないまま放置すると、将来売ることも貸すことも、誰かに譲ることもできなくなります。さらに、相続人が増えることで権利関係が複雑になり、選択肢が狭まってしまう恐れがあります。

相続した家を売らないという選択は、決して間違いではありません。しかし、売らないと決めたからこそ、空き家として放置した場合に何が起きるのか、そしてどのような選択肢があるのかを知っておくことが大切です。

空き家が原因で起こる「行政指導」と「思わぬトラブル」

相続した家を売らずにそのままにしていると、最初は「誰にも迷惑をかけていない」「とりあえず今は問題ない」と感じる方が多いものです。しかし実際には、時間の経過とともに、所有者の意思とは関係なく、さまざまな問題が少しずつ表面化してきます。

人が住まなくなった家は、想像以上の速さで傷んでいきます。屋根や外壁の劣化、雨漏りによる柱や床の腐食、庭の荒廃などが進むと、周囲から見ても「管理されていない家」であることが分かるようになります。

こうした状態が続くと、自治体から管理についての連絡や指導が入ることがあります。最初は助言やお願いという形であっても、改善が見られない場合には、より強い指導や勧告へと進むことがあります。さらに、建物の老朽化が進み、周囲に危険や悪影響を及ぼしていると判断されると、「特定空家」として扱われる可能性も出てきます。

特定空家に指定されると、それまで受けられていた固定資産税の軽減措置が外されることがあります。その結果、税金の負担が一気に増え、「売らないで持ち続けているだけなのに、毎年の支払いが重くなってしまった」という事態になりかねません。

また、防犯面でのトラブルも無視できません。人の出入りがない家は、不法侵入や不法投棄、さらには放火といった犯罪の対象になりやすくなります。こうした問題が起きた場合、所有者として責任を問われる可能性があることも、決して他人事ではありません。

「売らない」という選択は尊重されるべきものですが、「何もしなくていい」という意味ではありません。売らないと決めたからこそ、管理や今後の方向性について考える必要があるのです。


相続登記を後回しにすると、将来の選択肢が狭くなります

空き家問題とあわせて、必ず知っておきたいのが相続登記の重要性です。相続によって家を取得した場合、現在は一定期間内に相続登記を行うことが法律上の義務となっています。

「売る予定がないから」「今は使わないから」といった理由で登記を後回しにしてしまう方は少なくありません。しかし、登記をしていない状態では、家を売ることも貸すことも、誰かに譲ることもできません。

さらに時間が経つと、相続人の状況は変わっていきます。引っ越しをして連絡が取りにくくなったり、相続人自身が亡くなったりすると、権利関係は一気に複雑になります。「いずれどうにかしよう」と思っていた家が、いざ動こうとしたときには手続きが進められない、という事態に陥ることもあります。

売らないという選択をするからこそ、将来の自由度を残すために、相続登記だけは早めに済ませておくことが大切です。


「売りたくないけれど、使わない」状態が一番つらい

相続した家について、最も悩みが深くなりやすいのは、「売りたくはないが、実際には使う予定もない」という状態です。思い出があるから手放したくない。しかし管理は負担で、将来使う見込みもはっきりしない。この状態が何年も続くと、気づかないうちに大きな精神的負担になります。

さらに、「この家を将来、子どもに相続させていいのだろうか」「負担だけを残してしまうのではないか」と不安を感じる方も多くいます。自分の代で決断できず、次の世代に問題を先送りしてしまうケースも少なくありません。


売却以外にも「家を手放す」方法があります

ここで知っていただきたいのは、家を手放す方法は「売却」だけではないということです。近年では、無償で家や土地を譲るという選択をする方も増えています。

古い家であっても、DIYを前提に住みたい人や、地方移住を考えている人、事業や活動の拠点として探している人など、一定の需要があります。「いくらで売れるか」ではなく、「この家を必要としている人がいるかどうか」という視点で考えることで、気持ちが楽になる方も多いのです。


家や土地を「家ゆずり」に出すという選択肢

相続した家を売りたくない方にとって、現実的な選択肢の一つが、家や土地を必要としている人とつなぐ 家ゆずり です。

家ゆずりは、無理に売却することを前提とせず、想いや背景も含めて家を引き継ぐことを目的としています。管理や税金の負担から解放されたい方、空き家として朽ちさせたくない方にとって、無理のない形で次につなぐ方法です。

築年数が古い家や立地条件が厳しい家であっても、「住んでみたい」「使ってみたい」と考える人が現れることは少なくありません。


まとめ|売らないなら、放置しないという選択を

相続した家を売りたくないと思う気持ちは、とても自然なものです。無理に売る必要はありませんし、想いを大切にする選択も尊重されるべきです。

しかし、何もしないまま放置してしまうと、行政指導や税負担の増加、思わぬトラブルにつながる可能性があります。売らないと決めたのであれば、どう管理し、どう将来につなぐのかを考えることが大切です。

もし、「売らずに手放す」「誰かに大切に使ってもらう」という方法に少しでも興味を持たれたなら、家や土地を家ゆずりに投稿してみるのも一つの選択です。悩みを抱えたまま時間が過ぎてしまう前に、できることから一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。

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